マンション管理士という資格は比較的新しい国家資格で、マンション管理組合の側に立って管理組合の運営サポートに当たるコンサルタント資格として平成13年に創設された資格です。
国土交通省の所管で、公益財団法人マンション管理センターが実質的な運営に従事しています。
試験日は毎年11月の最終日曜日に行われるのが通例です。
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マンション管理士試験の勉強法
最初に紹介したように、マンション管理士試験は年に1回しか実施されませんので、試験日を意識した勉強法を心掛ける必要があります。
試験の合格率は例年8%程度で推移していますので、100人中92人は不合格となると考えておいて下さい。合格率の低い試験ですので、効率的に勉強を進める必要があります。
試験範囲は、民法や区分所有法の他、建築基準法や都市計画法等のマンションに関連する法令、マンション管理組合にとって憲法とも言える管理規約の雛形である標準管理規約(この部分が最も出題数が多くなる)、標準管理委託契約書など広く出題されるので、テキストの通読・理解というインプットと過去問の学習・反復というアウトプットを重ねていき、理解を深める学習法が効果的と言えます。
標準的な勉強時間は600時間と言われていますが、民法の出題レベルは宅建に毛の生えたようなレベルですので、宅建の学習体験のある方はもう少し余裕をもって勉強できるでしょう。
重要なポイント
マンション管理士試験における出題数や合否の分かれ目を考えたとき、特に重要な出題ポイントは区分所有法(区分所有建物いわゆるマンションに関する法律)、標準管理規約、それに建築構造や設備に関する知識の分野が最大の重要ポイントと言えます。
このうち、区分所有法うは民法と絡ませた応用問題が多数出題されますので、区分所有法単独のみならず民法と絡ませた応用問題にも対処できるよう、過去問を中心にしてかなり高いレベルまで学習しておく必要があります。
標準管理規約は、出題数は多いのですが、この分野は比較的優しめの出題が多く、逆に言うと、他の学習者の方も点数を稼げる分野ですので、ここを落とすと致命傷となります。難しい出題は少ないですので、過去問を中心にして、全般的にしっかり押さえた勉強を行って下さい。
テキストを中心に勉強を重ねる方にとって鬼門となるのが建築構造や設備といった技術的な分野の出題です。
この分野は理屈云々より知識そのものが問われるケースも多いので、テキストを読み、過去問を繰り返すのは当然として、インターネットなどを使い、それぞれの設備(例えば直結増圧給水設備などの構造や仕組み)を目で確認して頭に描きつつそれらを理解して学習を行うと、効率的に知識を吸収できますので、おすすめの学習法です。
かなり難しい試験なので、長期的な勉強プランが必要になります。
マンション管理士のテキスト紹介
これから勉強される方にはTACから出している「らくらくわかる! マンション管理士 速習テキスト
テキストの内容が分かりやすいのは勿論ですが、基礎を十分網羅しており構成も分かりやすいのでお勧めです。
マンション管理士 項目別過去8年問題集
ある程度基礎知識を積んだら「マンション管理士 項目別過去8年問題集
一般的な試験ではまず過去問をこなしてから分からない箇所をテキストを見返すという勉強法が効率良いですが、マンション管理士に関してはいきなり過去問を解いても問題の意味すら分からない問題ばかりなので、まずはテキストの内容を何となくでも良いので理解してから過去問を解いた方が良いです。
受験者数・合格率
時期 | 受験者数 | 合格率 |
---|---|---|
2018年 | 12,389人 | 7.9% |
2017年 | 13,037人 | 9.0% |
2016年 | 13,737人 | 8.0% |
2015年 | 14,092人 | 8.2% |
2014年 | 14,937人 | 8.4% |
2013年 | 15,383人 | 8.2% |
難易度(勉強時間)
最初にも少し触れましたが、マンション管理士試験の標準的な学習時間は600時間と言われています。
出題範囲が似通っている管理業務主任者た宅建士の場合、これが300時間と言われていますので、倍の学習時間が必要ということになります。
管理業務主任者はマンション管理会社における宅建士のような位置付けの資格で、マンション管理士試験の1週間後の12月第1週の日曜日を試験日としています。
学習レベルにはだいぶ開きがある(管理業務主任者の方が簡単)のですが、試験範囲は非常に似通っていますので、ダブル受験をして1回で合格することができれば、非常に効率的と言えます。
試験情報
- 資格種別:国家資格
- 資格区分:なし
- 受験資格:なし
- 試験内容:筆記試験(択一式)
- 合格基準:全50問中38問以上正解
- 試験日:11月下旬
- 試験場所:全国主要都市
- 問い合わせ先:公益財団法人 マンション管理センター